なかむら行政書士事務所では、観光や商用目的で外国から日本に来られる際に必要となる短期滞在ビザの申請のお手伝いをさせていただきます。
短期滞在ビザとは
短期滞在ビザとは、外国籍の知人・友人・婚約者・夫・妻などの親族、または取引先の方やビジネスパートナーなどを日本に呼ぶために必要になるビザです。
しかし、国によってはこの日本の短期滞在ビザを免除されている国や地域もあります。詳細は日本の外務省のホームページで、ビザ免除国・地域が一覧表にしてありますのでご確認ください。
(外務省:トップページ > 海外渡航・滞在 > ビザ > ビザ免除国・地域(短期滞在)https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html)
短期滞在ビザで日本に滞在できる期間について
短期滞在ビザでの滞在期間は「15日」「30日」「90日」の3パターンから選んで申請することになります。
また、短期滞在ビザで許可された日数を延長することは基本的にできません。
例外として、やむを得ない特別の事由がある場合は延長が許可されることがありますが、健康上の問題がある場合や、親族のお世話をするためにどうしても帰国することができない場合などに限られています。
そして、短期滞在ビザを利用して日本に複数回滞在することはできますが、1年間で180日を超えて滞在することはできないこととされています。
短期滞在ビザの申請の流れについて

短期滞在ビザ申請のポイント
- 日本の短期滞在ビザの申請先は、日本に来られる方の国(現地)にある日本の大使館または領事館に申請することになります。
- 国によっては、日本の大使館や領事館ではなく、申請窓口となる代理店を通して申請をする必要がある場合があります。詳細は現地の日本の大使館・領事館への確認が必要になります。
- 日本国内と招へいされる相手の国で必要書類の準備が必要になります。
- 短期滞在ビザの申請で不許可だった場合は6ヶ月間は同じ理由での申請ができないので、申請をされる際は慎重に書類を準備する必要があります。
- 外務省のホームページで必要な書類の一例が記載されていますが、これらは必要最低限の書類であり、申請後に追加で資料の提出を求められる場合もあります。また、申請者側から積極的に資料を提出することも大事になってきます。
招へい人や身元保証人について
ほとんどの場合、現在日本に住んでおられる方が自国におられる友人や婚約者・ご家族を招へいするケースになると思いますが、申請をするにあたって招へい人と申請される方の関係や身元保証人に関する情報は非常に重要になってきます。
短期滞在ビザで在留する際の注意点について
短期滞在ビザが発給された場合は、3ヶ月以内に日本へ入国しなければなりません。
短期滞在ビザで日本に滞在されている間、収益を得て仕事をすることはできません。講演会などの謝礼や交通費などについては認められていますが、就労することはできませんのでご注意ください。
短期滞在ビザ申請のお手続きが面倒な場合
短期滞在ビザの申請はなかむら行政書士事務所におまかせください
なかむら行政書士事務所では、短期滞在ビザに関する相談やサポートを行っております。
申請書類の作成に必要な内容をヒアリングさせていただき、申請に必要な書類などについて丁寧にご案内させていただきます。
「申請書や招へい理由書にはどういった記載が必要なのか」「所得などに関する証明書はどのように手配すればいいか」など、ご不明な点もあるかと思います。そうしたお悩みも弊所へお任せください。
オンラインでのお打ち合わせにも対応しておりますので、全国対応させていただきます。
短期滞在ビザ(観光ビザ)申請書作成サービス報酬額
| 報酬額 | |
| 短期滞在ビザ申請書類作成 | 45,000円 |
万が一、短期滞在ビザの申請後に不許可となった場合には、全額返金をさせていただきます。※返金対応には条件がございます。詳細はお申し込み時にお問い合わせください。