外国籍の方が日本国籍を取得するには法務局へ帰化の許可申請をする必要がありますが、その際に7つの条件を満たす必要があります。このページではその条件について解説します。
この条件は国籍法という法律の第5条に定められており、法務省の地方法務局のHPなどで公表されているものでもあります。しかし、これらの条件を満たしているからといって許可されることが約束されているわけではありません。帰化の許可は法務大臣の裁量によるものであり、これらの条件は日本に帰化するための必要最低限の条件とされていますので、その点ご注意ください。
なお、山口県内に住所を置かれている方の帰化許可申請の申請先は、山口地方法務局(本局)になります。
許可申請を行う際に法務局に同行させていただくことも可能です。
条件1_住所条件
帰化許可申請をされるときまでに、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要になります。
5年の間に日本から出る場合はその期間に注意が必要になります。短期であれば問題ないかもしれませんが、長期間の出国には注意が必要になります。
この住所条件を満たすための期間は適法な在留資格を有している必要があります。
国籍法にはこの条件について免除となる場合についても記載がありますので、詳しくはお問い合わせください。
条件2_能力要件
18歳以上で、本国法によって行為能力を有することが必要になります。
本国法とは許可申請者の国の法律のことです。
また、未成年の場合でも親が帰化許可申請をする際に一緒に申請をすることができます。
国籍法にはこの条件について免除となる場合についても記載がありますので、詳しくはお問い合わせください。
条件3_素行条件
素行が善良である必要があります。
素行が善良であるかどうかの判断は、犯罪歴や逮捕歴の有無や納税などの法律を守ることができているかといったことが要素になってきます、
道路交通法の違反などにも注意が必要になります。
条件4_生計条件
収入に困窮することなく、日本で生活していけることが必要になります。
許可申請者ご本人だけでなく生計を同じにする家族単位で判断をされますので、ご本人に収入がない場合でもご家族の収入や資産・技能などで生活できるなら条件を満たすことができます。
条件5_重国籍防止要件
無国籍であるか、日本に帰化することによってご自身の国の国籍を失うことが必要になります。
国によっては国籍を喪失することが認められていない国もありますが、そういった場合はこの要件を満たしていなくても許可がされる場合があります。
条件6_憲法遵守要件
日本政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、又はこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入していないことが必要になります。
条件7_日本語能力要件
国籍法などに規定されているわけではありませんが、日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話・読み書き)を有している必要があります。
日本語能力試験(JLPT)でN3レベルの日本語能力が求められるようです。日本語能力試験公式ウェブサイトでは、このN3レベルの認定の目安について、「日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる」と記載されています。(日本語能力試験公式ウェブサイト:N1〜N5認定の目安)
まとめ
このページでご紹介した7つの条件は国籍法や地方法務局で紹介されている内容になります。
しかし、冒頭でも書いたようにこれらは最低条件であり、あくまで帰化の許可は法務大臣に裁量権が認められているため7つの条件を満たしていたとしても、不許可となってしまうことはあります。
帰化許可申請時に必要とされる書類がそろっていたとしても、内容次第で不許可になってしまうこともありますし、申請者ご本人の現在の状況が帰化許可申請をするのに不利とされる状況もあります。状況が整うのを待ってから帰化許可申請に踏み切った方が良い場合もあります。
弊所では、帰化許可申請に必要な内容についてヒアリングさせていただき、日本への帰化許可申請のお手伝いをさせていただきます。
お気軽にお問い合わせください。
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