外国籍の方が日本に住むためには、基本的に在留資格が必要になります。これは、日本人と結婚しておられても同じです。
このページでは、外国籍の方が日本人と結婚をすることで取得することのできる「日本人の配偶者等ビザ」についてご紹介しています。
「国際結婚をしたので、配偶者と日本で生活をしたい」という方などが対象になります。
「日本人の配偶者等ビザ」の特徴について
外国籍の方が日本人と結婚をして日本に住む場合、「日本人の配偶者等ビザ」の取得をすることができます。この在留資格によって日本に滞在することが可能になります。
また、この「日本人の配偶者等ビザ」を取得することで、日本での活動に制限がなくなり、外国籍の方も日本人と同じように基本的に制限なく就労することができるようになります。
そして、「日本人の配偶者等ビザ」には配偶者だけではなく日本人の実子、特別養子も含まれます。
「日本人の配偶者等ビザ」の取得要件について
「日本人の配偶者等ビザ」を取得するためには、申請にあたって必要な要件があります。
日本人と婚姻関係にあること
婚約や事実婚、内縁関係といったものは認められていません。日本の法律上、正式に婚姻が成立している必要があります。
注意点として、既に離婚をしてしまっている場合や、死別してしまった場合には申請をすることができません。
生計を立てられること
日本で安定して生活することのできるだけの経済力が必要になります。
安定した収入があるか、貯蓄額があるかなども審査されるポイントとなります。収入の証明に必要な書類などについても、弊所よりご案内いたします。
「日本人の配偶者等ビザ」の在留期間について
「日本人の配偶者等ビザ」で認められる在留期間は、「6ヵ月、1年、3年、5年」となっています。
日本人の配偶者として日本にどのくらいの期間滞在する予定なのかを申請書に記入することになります。しかし、出入国在留管理局が審査の結果どのくらいの在留期間の許可を出してくれるかはわかりません。
これまでの結婚期間や、日本での生活の安定性など様々な状況をみて審査をされるようです。
「日本人の配偶者等ビザ」申請サポートサービス報酬額
| 報酬額 | |
| 日本人の配偶者等ビザ | 100,000円 |
弊所にご依頼をいただければ、申請取次行政書士が出入国在留管理局へ申請書の提出に行きますので、申請人ご本人様が出入国在留管理局へ出頭されることなくお手続きを進めることが可能です。お仕事や学業に専念していただくことが可能になります。
万が一、日本人の配偶者等ビザの申請後に不許可となった場合には、全額返金をさせていただきます。※返金対応には条件がございます。詳細はお申し込み時にお問い合わせください。